
TOP > 飯田橋総合法務オフィス
法律理論や手続上の決まりに振り回されず、できるだけそれぞれのお客様のご希望や状況に合わせた対応を心がけています。
そのためには、何よりもまずお客様のお話をしっかりと聞くことから始めています。
申請先の行政機関(官公庁)や契約の相手方との意見や日程の調整がうまくつかない場合が多々あります。
関係当事者全体のバランスとうまくとり、Win-Winの関係を常に念頭に業務に向き合うことを心がけています。
常に自分自身が未熟で、お客様の満足していただけなかったのではないか、また、本当にお客様がしてほしいこととずれていることをしていたのではないか、と考えてみる姿勢を忘れないよう、毎日の業務に取り組んでいます。
書類作成や許認可において、申請方法や手続、文言などは法律の改正や最新の判例による解釈の変更にともない、常に変わっていきます。また、この世界では黙っていても誰も教えてはくれません。
「知ってるつもり」にならないよう、常に勉強することを心がけています。
当事務所では会社設立代行に限らず、長年の実績で培ったネットワーク(弁護士事務所・司法書士事務所・税理士事務所)を活用して、様々なサービスをご提供しています。
交通事故の損害賠償金の計算は非常に複雑です。まず、財産的損害として積極損害(治療費や修理費など)と消極損害(休業損害や逸失利益など)とがあります。さらに精神的損害(傷害慰謝料・後遺症慰謝料)が加わり、これらに対する事故発生日からの遅延損害金の計算が必要になります。その上、過失相殺の割合の算定や、むち打ち症の場合の算定、主婦や学生・自営業者の休業損害や傷害逸失利益など、複雑な計算が絡み合います。
しかし、保険会社が一般に用いる「自賠責基準」「任意保険基準」と「裁判基準」では金額が大きくかけ離れているため、保険会社の言いなりになってしまうととんでもない大損をすることになったり、十分な保障を受けられなくなったりします。
当事務所では、厳格に損害賠償基準での算定をして計算書を作成し、請求手続を代行します。また交通事故の場合、自賠責の請求や後遺症等級認定申請の手続など、必要な手続がかなり多岐にわたる場合があります。交通事故は専門家に相談したほうが間違いありません。相談無料・秘密厳守! ぜひお気軽にご相談ください。
クーリングオフや各種の解約・契約解除、詐欺や脅迫・暴行、浮気・離婚・不当解雇・借家トラブル・交通事故・金銭トラブルなどなど、内容証明で証拠を残すことは将来裁判に発展した場合などにとても重要な役割を果たします。それどころか裁判になることを未然に抑止する効果も大きく、使い方次第で利用価値は無限大とも言えるのが「内容証明」です。内容証明書に「本通知書作成代理人行政書士○○」という記載のあるものを発送すると、法律家の関与を相手に伝えることになり、かなり効果的です。
当事務所の内容証明通知書の作成は報酬金7,500円から承ります。弁護士に頼むよりもずっと費用も抑えられます。もちろんご自身で出したい方への記入方法のアドバイスなどもしています。全国対応・秘密厳守・相談無料!ぜひお気軽にご相談ください。
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