会社設立の流れ ⁄新会社法



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新会社法のわかりやすいポイント解説

POINT1 最低資本金制度が撤廃された!

これまでは会社設立時の最低資本金として、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円が必要でした。しかし、新会社法の施行とともに最低資本金制度が撤廃され、資本金1円から会社が設立できるようになりました。

POINT2 役員についての様々な制限が緩和された!

これまで株式会社を設立する際には、取締役3名と監査役1名が必要でした。新会社法施行により、取締役1名で株式会社を設立することができるようになりました。また従前は、株式会社の役員の任期は、取締役2年・監査役4年が最大でしたが、株式譲渡制限会社(※1)の場合、定款で10年まで伸長できるようになりました。

POINT3 類似商号の規制廃止により、商号選択の自由度が増した!

これまでは「他人が登記した商号は、同一市区町村内において同一の営業のために登記することができない」とされ、同じあるいは似たような商号は付けられませんでした。この「類似商号の規制」は、新会社法施行とともに撤廃されました。これにより商号選択の自由度は増したと言えますが、商標権の問題や不正競争の問題は従前のままです。同一住所で同一商号は第三者に混乱を与えますので、今後もこの点の注意は必要です。

POINT4 払込保管証明書が不要になった!

これまで会社を設立する際には、資本金を払込んだらその証明として「払込保管証明書」を銀行に発行してもらう必要がありました。これが新会社法施行後は、発起設立の場合の払込保管証明書が不要となり、預金通帳のコピーを利用することができるようになりました(ただし募集設立の場合は必要)。

※1株式譲渡制限会社
株式譲渡制限会社とは、すべての株式の譲渡(売却)について会社の承認を必要とする旨を定款で定めている株式会社のことです。ほとんどの株式会社が該当します。これによってまったく知らない第三者や、会社にとって迷惑な人物が株主になることを防ぐことができます。新会社法では、株式譲渡制限会社は取締役1人で株式会社を設立することができます。

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