よくあるご質問



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よくある質問集

新会社法が施行されて従前と何が変わったのですか?

有限会社を廃止⇒株式会社と統合
有限会社を新たに設立することが出来ないようにし、その代わり、株式の譲渡については当該会社の承認を要する旨の株式譲渡制限会社の制度を設け、有限会社型の期間設計が可能となるように変更されました。 既存の有限会社は特例有限会社としてそのまま存続することも株式会社へ組織変更することも可能です。
最低資本金制度の撤廃
設立の際に、株式会社の場合は1000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でしたが、この資本金規制が撤廃され、資本金1円でも会社が設立可能となりました。
取締役と監査役の人数規制の撤廃
従来は取締役3名以上・監査役1名以上必要でしたが、譲渡制限会社においては、役員の人数規制が撤廃され、取締役1名のみでも株式会社の設立が可能となりました。なお、この場合、取締役会の設置も不要です。 また、従来は、取締役の任期は2年でしたが、定款で定めることにより、最大10年まで定めることが可能となりました。
機関設計の大幅な見直し
監査役とは異なり、税理士などが会社の内部機関として計算書類の作成に携わる会計参与という機関が新たに設けられました。 また、委員会等設置会社の制度を導入し、取締役会決議事項の拡大・責任の緩和により、迅速な経営を可能となるようになりました。
新たな会社形態(合同会社)の新設
事業の多角化・活発化等を図る為、出資者の有限責任が確保された新たな合同会社という形態の会社設立が新設されました。
決算公告にホームページの利用も可能となった。
今までは官報に掲載して公告する方法が一般的でしたが、官報の掲載費用は、小規模な譲渡制限会社でも最低6万円位の費用がかかります。 もしも最初から会社のホームページを持つご予定であれば、プラスαの費用負担無く、決算公告が可能です。

資本金1円、取締役1人からでも会社を設立できますか?

株式会社においては、取締役1人でも会社を設立することができます。 (株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない場合)
また、資本金は1円でも会社を設立することができます。
なお、手元の現金が無くても、車やパソコンその他の現物により、資本金として計上することが出来ます。場合によっては、現金ゼロで資本金1000万円の会社を設立することも可能です。


会社を設立することでどんなメリットがありますか?

信用が得られる
取引上の信用・契約上の信用、資金調達(借入)上の信用、従業員の採用上の信用
会社は、法律によって決算や資本金などの一定の情報の開示が義務づけられています。 一定の時期や事由によって株主総会をする義務もあります。 その為、社会的な信用が個人よりは高いです。 会社によっては、個人とは取引しないところも多いです。
インターネットのショッピングモールへの出店は、「ヤフー」では法人のみしか出来ませんし、「楽天」でも厳しい審査を行っています。
契約も、仕入やリースなども、個人では限界があります
銀行からの融資など、資金調達においても、会社の方が有利です。 会社であれば決算書類や事業報告書などの書類、登記上の資本金や設立年月日 など、審査の判断材料が豊富であること、及び厳格な決算書類の作成や公告義務 により、個人よりもはるかに信用性が高いからです。
実際、多くのビジネスローンは、法人のみしか取扱しておりません。
また、法人であれば、社債の発行や事業の証券化など、資金調達の方法も選択肢が豊富です。 従業員の募集・採用も、個人商店と会社では比べものになりません。 会社なら社会保険の加入などの利点もありますから。
有限責任
まず、個人事業者と法人の大きな違い(法人化のメリット)としては、「責任」の違いというものがあります。
個人事業主の借金は、借入目的や使途が事業に関するものであっても事業主「個人」の借金でしかありません。 事業を廃業しても、借金は支払わなくてはなりません。 個人の資産すべてを投げ出してでも支払わなくてはならないのです。 この事を「無限責任」といいます。
ところが、法人(会社等)の場合は、その固有の人格(法人格)でもって借入など の契約をすることが出来ますから、法人(会社等)が借り入れた借金はあくまでも法人の借金でしかなく、出資者や経営者個人に支払義務がおよぶ事はありません。 出資者は、自ら出資した限度を超えては責任を負いません。 この事を「有限責任」といいます。
この、
個人→無限責任
法人→有限責任
という「責任」の違いは、法人化(法人成り)の大きなメリットの一つです。
株式の購入者(出資者)は、責任が割合的な単位で区分されて出資した範囲でしか責任を負わなくて済む(有限責任)ため、安心して出資出来るのです。
事業の承継や継続性に優れている
例えば、SONYのバイオ(パソコン)を買おうとか、またはMacのipodを買おうとかする場合、買う時の社長が誰であってもあまり購入するか否かの判断材料になる事は少ないと思います。
しかし個人事業だと、その人の個性が問題となる事が多いです。 あのマスターが作るハンバーグが食べたい、など。 また、会社は何十年も事業を継続しているところがたくさんあります。 会社は、事業のノウハウや取引先などをそのまま他に譲渡したり、譲り受けしたりが容易に出来ます。後継者によって引き継ぐことも容易です。
株式という細分化された割合的単位の移転であるためです。 会社が合併吸収された場合の方が、個人事業主の営業者が交代した場合よりも事業の継続性が高いのは確かです。
節税
個人事業主の場合、累進課税という制度により、所得が増えると所得税と住民税で最大50%の税負担になります。 しかし、会社の場合は原則として均一課税という制度が取られ、事業税も含めて最大41%(実効税率)の税負担にしかなりません。 そのため、所得が高くなるほど税率面では会社の方が得になるのです。
また、必要経費として計上出来る範囲が個人事業に比べて広いです。 法人は取締役へも給与の支給を経費と出来ますし、取締役への出張手当や生命保険も経費と支出することが出来ます。
ただし、平成18年4月より、法人税法改正でオーナー役員課税という制度が導入されており、同族会社や実質1人会社の場合は注意が必要です。
さらに、資本金1000万円未満の会社は、設立した1期目と2期目の消費税の納付義務が免除されます(免税事業者といいます)。
赤字損失が発生した場合、翌年以降の利益との相殺が最大限利用出来ます。 個人事業者の場合、青色申告をしても、赤字が出た場合の翌年以降の利益との相殺(欠損金の繰越控除といいます)は3年しか認められません。 しかし、法人の場合には、7年間もの期間に渡ってこの「欠損金の繰越控除」が利用出来るのです。

その他:
法人は決算日(決算期)を繁忙期以外に設定したり、繁閑に合わせて自由に選ぶことが出来ます。 また、退職金を経費として支給することも可能です(所得税が通常より低額のため、受給者にもメリットとなります)。
個人事業の場合、事業主や専従者に対して退職金を支給する事が出来ません。 また、助成金・補助金なども法人でないと受けられないものが大半です。

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会社を設立すると、国から助成金をもらえるって本当ですか?

会社を設立しただけで助成金をもらえるわけではありませんが、実は起業・創業に関する助成金はとても種類が豊富です。 主な助成金は以下の通りです。

受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき。 →公共職業安定所より
中小起業基盤人材確保助成金
創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化になる社員を雇い入れるとき。 →雇用・能力開発機構より
介護基盤人材確保助成金(介護雇用管理支援助成金)
介護関連の事業主が新サービスの提供等に伴って社員を雇い入れるとき。 →介護労働安定センターより
地域創業助成金
地域再生の核となる産業で創業したとき。 →高年齢者雇用開発協会 より
高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の者が法人を設立創業し、雇用保険の適用事業所となったとき。 →高年齢者雇用開発協会 より
不良債権処理就業支援特別奨励金
支援対象者が起業して失業状態を脱却し、非自発的離職者等を雇い入れたとき。 →産業雇用安定センターより

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会社設立に関する手続はすべてやってもらえるのですか?

通常の設立代行では、書類の作成や定款認証はすべて当方で手続きさせて頂き、登記申請書の提出のみお客様にして頂いております。 (司法書士の先生の費用を抑えているためです。登記申請の手続きはとても簡単です。きちんとこちらでサポートしています。また、郵送でも可能です。)

完全代行コースでは、設立までの一切を行わせて頂いております。

会社設立後の手続などもサポートしてもらえますか?

もちろんです。 実際、会社を運営していると、当然ながら色々なことが発生してきます。新たな取引先との契約、事業の拡大(事業目的の追加)や増資、商号(会社名)の変更、本店の移転、事業の承継・譲渡、 はたまは資金調達(公庫や銀行への融資の申込)や各種の許認可の申請や免許の取得とその更新、などなど。 その都度、契約書の作成や株主総会議事録の作成、事業計画書(※融資申込の際は必須です)の作成など、各種の書類作成も必要になってきます。 これらは全部直接のサポート対象です。

また、必要に応じて、商標登録が必要なら弁理士、紛争が生じてしまったら弁護士、など必要な士業の先生の紹介を致します。


すぐに会社をつくりたいのですが、最短どのくらいの期間でできますか?

最短で2~3日です。条件次第では1日でも物理的には設立は可能ですが、早ければいいとは思っていません。 あわてて後で「ここはこうすれば良かった」などとならないように入念な準備が必要と考えております。

地方での会社設立を考えているのですが、手続の代行をお願いできますか?

出来ます。ただし、一度お客様本人に公証役場に足を運んでいただく必要があります。
また、一部エリアにおいては、お受け出来ない場合もございますので、事前に一度ご相談下さい。

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会社設立代行をお願いした場合、御社に伺う必要はありますか?

必要はありません。 もちろん、来所が可能な場合は来所して頂けることを歓迎致しますが、必要事項ではありません。
事業やその準備で多忙な方、遠方の方など、メールや電話・FAXのやりとりで充分に対応が可能です。

現在、有限会社を営んでいます。新会社法によって有限会社がなくなったと聞いたのですが、何か手続を行う必要はあるのですか?

特に手続きをする必要はありません。
そのまま「特例有限会社」として存続することもいいですし、株式会社へ移行を希望される場合には、比較的簡易な手続きで組織変更が出来ます。

個人で設立手続を行う場合のデメリットはどんなところにありますか?

費用の負担が大きい
当事務所では、電子定款作成の設備を完備しております。 この為、本来必要な定款認証における印紙税4万円が節約出来、株式会社でも総額24万円で設立が可能です。
時間が取られる
会社を設立する場合、通常個人で行うのであれば、法務局や公証役場、許認可先への訪問を何度も繰り返すことになります。 商号調査、事業目的の調査、登記申請書への記載方法の確認、事業目的の記載方法の適否確認、等など、色々大変です。
「時は金なり」(タイム・イ・ズマネー)です。 大切な「時間」は是非、設立するためでなく、設立された会社の事業のためにお使い下さい。
後日、変更の手間や費用の負担が発生するリスクがある
設立したあとに許認可の申請などで、事業目的の記載や資本金の変更をする必要が生じたり、紛争が生じるリスクはあります。 専門家に依頼することで、必要事項についての最新法令や最新規則に対応した、適切な定款作成や議事録その他の書類作成が可能となり、リスクを最小限に抑えることが可能です。
設立後のサポートがない
設立後に各種の変更手続きや許認可申請手続き、金融機関への融資申込書類作成、助成金・補助金の申請などの必要が生じた場合、通常自分自身で一から行う必要が生じます。 設立手続き代行を依頼されたお客様であれば、資料もすべてそろっているのでこちらで迅速にスムーズな手続きが行えます。

また、当事務所では、多数の弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士らと提携関係があり、顧問税理士や顧問弁護士等を必要とする際や専門的な相談をされたい場合等にもワンストップサービスが可能です。

費用のお支払いはどのタイミングで行えばいいのでしょうか?

基本的事項の決定後、定款認証手続きに入る前に全額または半金の入金をして頂きます。(半金の場合には、登記申請時までに残金の入金が必要です)

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1円で会社を設立できると聞いたのですが、実際に1円で設立した場合、会社を運営していくうえで何か不利益はありますか?

結論から言うと、あるともないともいえます。
一般の顧客や取引先に対しては資本金をわざわざ聞かれることもないでしょうし、事業を行うにあたっての不利益は通常ありません。 場合によっては資本金が低くても、ベンチャー企業のように、事業内容が優れていれば賛同してもらえ、資本金がなくても、事業の中身で勝負出来ます。 そういう意味では、不利益はないとも言えます。

しかし、例えば公的融資や銀行融資の申込にあたっては、資本金や手元資本がないと、なかなか決裁がおりないですし、大手企業では、取引先の資本金も取引条件となる場合があります。
よって、結論としては、資本金はあった方がいいですが、なくても特に問題はないというところです。

会社設立にあたり、納めるべき税金にはどんなものがありますか?

現在準備中です。

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