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「合名会社って合資会社と何が違うの?」
「他の会社形態に比べて、合名会社ってどんなメリットがあるの?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、こちらでは「合名会社」についてご説明します。合名会社の設立をお考えのみなさまはぜひご覧ください。
合名会社とは、社員(出資者)が会社の債権者に対して、直接連帯無限責任を負う会社のことです。つまり、会社が負った責任を会社の資金で負担しきれない場合は、社員個人の財産から全額を負担しなければなりません。合資会社同様、人的つながりを重視し信頼できる人同士で構成されている少人数のベンチャーやSOHO、家族経営に向いています。
合名会社は、株式会社と違って取締役や監査役が不要なので、比較的簡単に設立でき、業務執行機関がシンプルなため、迅速な意思決定による柔軟な経営が可能です。また、出資金額に関わらず、利益配分や権限などを決定することができるなど、会社内部のことは定款で自由に決められることを「定款自治」と言い、合名会社はそれにあたります。
どの会社形態が適しているかは会社の規模や事業内容、将来的な計画などから判断すべきです。合名会社からスタートさせて、ある程度経営が波に乗ったところで株式会社に切り替えることも手段の1つです。
| 必要なもの | 決めること |
|---|---|
| 代表者個人の印鑑証明書1通 | 商号 |
| 個人の実印 | 本店所在地 |
| 会社代表印 | 社員 |
| 払込証明書(通帳のコピーなど) | 代表取締役 |
| 資本金 | |
| 事業目的 | |
| 決算月 |
会社を設立しやすくなったとはいえ、個人で行うには専門的で複雑な手続がたくさんあります。 不備があると一からやり直しというケースもあり、設立後に予定していた事業活動に影響を及ぼすことも。会社設立時からつまずかず、よいスタートを切るためには専門家に任せるのが得策です。安心かつスピーディーな設立手続なら、飯田橋総合法務オフィスにお任せください! 面倒な手続の一切を代行します。
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